1999-06-03 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第13号
○政府委員(宮崎達彦君) 離島航路指定区間制度でございますけれども、いわゆる市場原理の導入による規制緩和によりまして、いいとこ取り的な事業によりまして離島航路全体がサービス低下になることを防止するための制度でございます。
○政府委員(宮崎達彦君) 離島航路指定区間制度でございますけれども、いわゆる市場原理の導入による規制緩和によりまして、いいとこ取り的な事業によりまして離島航路全体がサービス低下になることを防止するための制度でございます。
○栗林卓司君 運輸省にお尋ねをしたいのでが、この法律の中にある再編成基本方針を踏まえながら、規模縮小航路と規模拡大航路と二つの航路指定の対象があるわけだけど、これをどうやって組み合わせながら具体的にこの橋の完成に伴う影響の軽微化を図っていくのかという点についてはいかがでございますか。
そこで、この航路指定ですが、因島大橋についてはなるべく早急にこの航路指定から始まる一連の措置に取りかかっていかなければならない。大鳴門橋についてはこれはいつごろ措置のスタートを始めるということになりますか。
○江田五月君 なるべく早急にこの指定をしていただきたいと思いますが、その場合にたとえば大鳴門橋ですと、大鳴門橋にかかる地点を結んでいる航路だけを航路指定するということではもちろんないわけですね。もう少し幅が広がると思いますが、どの程度まで幅が広がっていくのか。
○政府委員(永井浩君) 突然の御質問で準備いたしておりませんが、航路につきましては海上交通安全法に基づきましていろいろ航路指定がございます。これは交通量あるいは漁業その他、あるいは船の大きさ等によりまして定められておるものでございます。いろいろ御意見があろうかと思いますので、その辺再度調査いたしまして、後ほど御報告させていただきます。
○茜ケ久保重光君 航路指定を受けた事業規模の縮小等を行った者に対して交付金を交付するということになっておりますが、その内容はどのようなものなのか、ひとつお聞きしたいし、また、その交付金の額はどの程度見込まれているのか。これはなかなかむずかしいことだと思うけれども、実例等を示して、お聞きしたいと思うんです。
○二宮文造君 時間がありませんので、問題点だけ先々へお伺いしたいと思うのですが、次に航路指定並びに実施計画にかかわる問題でございますが、航路指定につきまして、「当該供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、」と、こう規定されておりますが、この規定はどこかが供用開始されるごとにすべての指定航路について見直すというふうな意味も含んでいるのかどうか、これをお伺いしたい。
○永井(浩)政府委員 最初に航路指定にかかわりますいろいろなデータの問題でございますけれども、私ども、過去に公団に指示いたしましていろいろな需要予測をやってまいりました。
と同時に航路指定というものがなされるわけでございます。さらには、この中ではいわゆる補償には当たらないということで、交付金という形で交付の実態が出てまいりますけれども、こういう再編の基本方針あるいは航路指定、さらには交付金の基準というものは、新しく事業を行おうとする事業者にとって非常に関心事であり、最も将来の生活設計に大事な点だと思います。
要は、問題になりますのは航路指定。再編の基本方針に基づいた航路指定を行わなければならない。というのは、当然供用開始が一番早いのが因島大橋でございますが、昭和五十八年度、こうなっておりますと、本法案が成立して六カ月以内、といいますと大体五十七年度当初には再編の基本方針が出てこなければならない。
○永井(浩)政府委員 航路指定は、架橋によりまして影響を受ける航路について指定するわけでございますが、その影響の度合いを判定いたすためにはなるべく精度の高い需要予測というのがどうしても必要でございます。
○渡辺(武)委員 この航路指定は運輸大臣が建設大臣と協議の上指定するということになっておりますが、建設大臣、何か御意見がございますか。
ただ、ホルムズ海峡を通りましてペルシャ湾に入ってから、イランがイラン領のアブムサ島あるいはシリー島、そういったイラン領の島から南十二海里を通れ、そういった航路指定をやっております。
むしろ現在の状況という点から申しますと、ホルムズ海峡の問題ではなくてホルムズ海峡からペルシャ湾の中に入ってからの問題で、イランが航路指定をしておりまして従来の航路が通航できないという関係から、若干水深が浅いという点で、支障が若干ございます。
ただ、イランがペルシャ湾内において航路指定をやっております。まあその影響が言われておるわけでございますけれども、これについても、通常原油の輸送に使われております二十万ないし三十万トン級のタンカーの場合については、特に通航に支障はないというのが現状でございます。これは、一番最後の三枚目に、「ペルシャ湾東部略図」というのがあります。
と申しまして、航路を全部瀬戸内海全体に広げるということになりますと、また、他の漁業との調整の問題が非常に出てまいりまして、航路指定ということはそう簡単ではなくて、すべての人の利害関係の調整を図っていかなければならないという点がございます。
新しい別の法律で対応しなければ、いまの法律では不十分だというお話ですが、たとえば現在の海上交通安全法、海上衝突予防法あるいは海洋汚染防止法、そして船舶安全法等もあるわけですが、それらの中で、いまたとえば水島のあの九十度旋回が違法だということなり、それから、現在航路指定されておるのが明石海峡と備讃瀬戸、宇高航路等である。
先ほど答弁のあったことから言えば、それがきちっと守られていれば事故が起こるわけはないわけですから、そういう点では、一つは瀬戸内海全域についてなお危険なところもあるし、そういう航路指定をしたところでも事故が起こるわけですから。
こういう大きな航路指定がされますと、成り立つのは一本釣り漁業ぐらいというふうなことになりまして、引き網漁業というこの網を引くような漁業というのは、もうこの区域ではできないというふうなことになってしまおうかと、こういう重大な問題なんです。そして、私どもはこういう大きな計画、これを水産庁にお示しになったかどうか、大変疑問に思っているんです。
それともこの十一を、先ほども航路指定の基準をいろいろ説明された。私も文書をもらってますけれども、その検討の段階にこの十一がやはりすぱっと入って、十二以後のこの狭水道についてはどういう対応をしたんですか、ここらの問題について。
○三木忠雄君 時間があれば、航路指定とこの問題でちょっと論議したいんですけれども、ほかのことでちょっと聞きたいんでね。 それで、備讃瀬戸等でもこの三十四件海難があるわけですね。そこで海上保安庁長官に、本四架橋ができますと、この瀬戸の海上交通の問題がどうなってくるか、端的に言って。——長官じゃなくてもいいですよ、じゃあ。
私どももこの進行に関しましてはまことに歯がゆい思いをしているわけでございますけれども、この仕事の進め方といたしまして、まず第三海堡等の航路指定をするのですが、この開発保全航路の指定をするときにいろいろの関係者の方の賛同を得ていかなければいけないわけでございます。
○金瀬委員 あなたのおっしゃるとおり、この場所が航路指定になっておるとすれば、巨大船が航行する場合はその以前に通報することになっております。この通報体制というのが守られて末端まで通達をされておったかということが問題ですが、それのことについてはどういう報告が来ているか、お知らせ願いたいと思います。
油濁防止のために海上交通の安全を確保するということが必要なことは申すまでもありませんが、そのために運輸省では開発保全航路というものを指定することになったわけでございますが、この航路指定については漁業組合あるいは漁民の賛成を得るということが必要でございますが、東京湾の開発保全航路については現在どうなっておるかということを質問いたします。
この航路指定先の千メーターしかアローアンスがないから、全速でバックしても二千メーター行く、十二ノットで行っていたら。しかも航路を出ますと、右舷に見た船が避けなければならぬ、法律上。だから、どうしてもこういうような航路が悪いということです。したがって、この東京湾を迂回するような方向の航路指定と、それから管制塔をつくってもらいたいという要求です。いかがでしょうか。
そういう点で、今回の開発保全航路——港湾管理者の権限の及ばないそういう航路指定をこの港湾法の中に盛り込むことによって、いわば日本列島改造論が示している膨大な貨物を処理している、そのための都合のいい港湾づくりの体制を将来予測をして今回の法律改正に意識的に持ち込んできたのではないかということを思わざるを得ないわけです。
あるいはまた、この航路指定に伴って避航の義務が負わせられる、したがって漁法の転換をはからなければならないという事態も当然出てくるというのが、現地当事者の話であります。
○長谷部委員 ただいまの保安庁長官の御答弁で、政令でそういう漁業が将来ともできるように航路指定に当たってははずす、こういう御答弁でありますから、了承をいたしますが、いずれにいたしましても、この航路指定に伴って、巨大船の航行に伴って避航義務が課せられるということになりますと、これは将来を展望しますと、やはり従来よりもよくなる海域も確かにございましょう、また従来よりも悪くなる、特殊例のない海域等については
日本では、この法案をはじめ、やはりこういう問題がいま盛んに検討されておるわけですが、船長協会においては、太平洋の沿岸にも、こういう欧州のような、IMCOのような航路指定方式、こういうものを設定するようにしていかなければならぬだろうというような研究もすでに三、四年前から始められて、ある程度の成案を得て、自主規制に入っておる。
ということになると、もっと積極的な、一年なら一年見送って、漁民を正しく説得して、その航路指定水域をできるだけ狭いものにしてもらって、その地域に限定して許可漁業を取り消すような方法をとっていかなければ、正しい解決策にはならないと思う。ところが、この問題をやるためには漁業補償が必要だということになってくるわけですけれども、現行法ではできないわけです。